1978-10-20 第85回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
○杉原政府委員 実は先生の御指摘のような点がございまして、いまや本当に皆免許の時代でございますので、ドライバーはもちろん先ほどのお話の歩行者も自転車乗りも全部知らなければいけない、それには道交法というのは正確を期しておりますが、非常にむずかしいということで、これはちょうどイギリスではハイウエーコードというのを出しておりますが、これをある程度参考にしながら四十七年に交通の方法に関する教則というのをつくりまして
○杉原政府委員 実は先生の御指摘のような点がございまして、いまや本当に皆免許の時代でございますので、ドライバーはもちろん先ほどのお話の歩行者も自転車乗りも全部知らなければいけない、それには道交法というのは正確を期しておりますが、非常にむずかしいということで、これはちょうどイギリスではハイウエーコードというのを出しておりますが、これをある程度参考にしながら四十七年に交通の方法に関する教則というのをつくりまして
いまの運転者向けの教則でございますが、これは三十八年の時点で、先生御案内のように、イギリスのハイウエーコードというのがございまして、これを見ますと非常によくできている。
そこで、今回の改正案では、国家公安委員会が、この中で運転者なら運転者の順守事項、歩行者の場合も含めまして、交通のルールに関する部分と、それからこの法律にはございませんけれども、マナー、エチケットに類する部分、あるいは自動車の初歩的な工学的な知識、そういうものを含めまして国家公安委員会が教則をつくるという仕組みを考えますと、イギリスにございますハイウエーコードなどというものも参考にいたしたわけでございますが
それから第三番目には、道交法の普及に用いるためのいわゆる教則のようなもの、英国におきましては、ハイウエーコードという簡単なそういう教則が出ております。今回それらしきものが出されるというわけで、全体的に見まして十分とは言えないと思いますけれども、かなり前向きな改正である、こう評価をいたしております。
イギリスのザ・ハイウエー・コードという交通安全教育のバイブル、教科書みたいなもの、それから学校でも大学に交通工学科、交通学科というものを置いた大学がほとんどであるということを考えると、日本はそういう交通に関する専門の教育というものを幼児から大学までやっていないということになるのです。
それから二番目には、車をとめる場合におきましては、簡単な三角の赤——これはイギリスのハイウエーコードでございますが、その中に写真がありまして、こういうふうに——遠くからおわかりになりますか。必ず車から離したところに、これは夜光る三角の物を置いていただく。これをやっていただくということでございます。
私も実はハイウエーコードを知っております。これは法的には、いわゆる道交法という法律、法典ではなくて、もう少し砕いたような法典と申しますか、PRのような感じでございまして、非常にわかりやすく書いてあるということが特色でございます。
それで、帰ってまいりまして、事実上の問題として、ハイウエーコードと法的性格は異なると思いますけれども、「みんなが守る交通法規」という、こういうものをつくりまして、現在、これは隠れたるベストセラーだと思います。これをつくりまして、全日本交通安全協会で出して、運転者に一人でも多く読んでもらおうということで、ずっと続けてやってまいっております。
いろいろお話を聞いてみて、その一つの理由の中に、ハイウエーコードという、これは政府筋で発行した本でございますが、まあいわばバイブルと並んで、イギリスの国民生活の中に溶け込んでいる私はコードブックだと思います。
そのルールをつくりまして、それを国民にわかりやすいような教本なり、まあイギリスで、御承知のように、ハイウエーコードというものがございますが、そういうものを参考にしながら、わかりやすいものをつくって、教習所で教えるのもそれを教え、試験にもその中から出していくというようなことをいたしまして、いわば運転者教育をもっと徹底していくということ、大体その二点について中心に考えて現在検討中でございます。
来年道交法改正の機会に、法規とは別に、イギリスでやっておりますようなハイウエーコードの運転教本というようなものを法定いたしまして、その中にしかるべき注意事項を書く、それもまた運転試験免許の対象になるというような内容的な改善が、相当はかれるのではないかと考えております。 また、同じ車種でございましても、ただいま仰せになりましたような、いろいろな型によって違う特性を持っている点がございます。
、それの範囲内で別の教科書を採用されておるところもあって、その点は区々でございますが、必ずしもこれで統一をしなければならない、あるいは検定されたものを使わなければならないというものでありますかどうか、その点はちょっと私ども自信がございませんけれども、しかし、内容さえよければ、私どもとしてもそれを了承し得るのではなかろうか、また、けさほども申し上げましたが、道交法を総合的に改正しましたあとで、ハイウエーコード
いまハイウエーコードのお話がございました。そういうような観点から、現在の交通情勢に応じた安全運転上に必要な、不可欠な問題をぜひ出してもらうことによって、教育内容そのものが変わってくると思うわけでありまして、ぜひこの点も御検討をいただきたいと思います。
先般ロンドンで私も経験しましたが、「ハイウエーコード」、御承知と思いますが、これは駅の売店で売っているわけです。こういうふうにするならば、ほんとうに親しみやすく、道交法も覚えることができる、そしてそれを活用することによって事故の絶滅につながっていく、こういうふうに思うものでございます。
かりに構成要件等でできなければ、一部外国にございますように、ハイウエーコードといったような思想を取り入れることの可否についても、あわせて検討したい。だれが見てもわかる、今日これは国民すべてに一番知ってもらわなければならぬ法律になっておりますので、そういう点をまず考える。 いま一つは、やはり法規を守らせる以上、守り得るような法規でなければならぬ。
基本法、つまりハイウエーのハイウエーコードみたいなものをつくることは何でもないことでありますけれども、ハイウエーコードだけでものが解決するわけのものでもございませんし、根っこからやるにはいろいろな問題を含んでおるということは御案内のとおりであります。
この前もほかの委員の御質問にお答えいたしましたが、何と申しますか、英国等でやっておりますハイウエー・コード、これに類するようなものをつくりまして、たとえば交通安全ルールというようなものをつくりまして、この秋の交通安全運動を期して、できるだけの充実を期していきたい、こういうふうに考えております。まだまだ私どもといたしましては努力を要するものが相当たくさんあるかと思っております。